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駐車違反の取り締まりが厳しくなると聞きましたが。 |
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道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)が改定され、違法駐車対策の推進を図るための規定が整備されました。
これは、平成18年6月1日から施行されます。 |
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違法駐車対策その1 |
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放置車輌についての使用者責任の拡充
違法駐車で、運転者の責任追及ができない場合において、使用者(車検証に記載されている自動車の持ち主)に対して、放置違反金の納付が命じられます。
この放置違反金の納付期限が過ぎても違反金を納付していない場合、その車は車検を通すことができません。また、放置駐車を重ねるなど悪質・危険な場合には自動車の使用が禁止されることもあります。 |
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違法駐車対策その2 |
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放置車輌取締関係事務の民間委託
放置車輌の確認及び標章の取り付けに関する事務等を、一定の要件を満たす民間法人に委託することができるようになります。
交通渋滞や交通事故の原因となる駐車違反への取り締まりが今後、強化されることとなります。
各人が決められた法律をきちんと遵守してこそ、快適なカーライフが過ごせます。
きちんと駐車スペースを確保することは、非常に重要な取り組みです。 |
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| ※放置車輌・・・ |
違法駐車で、運転者が車を離れて直ちに運転することのできない状態にあるもの |
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